活動内容

新・担い手3法及び品確法運用指針、水産基盤整備事業等における品質確保の促進に係るガイドライン等の徹底に向けた普及活動

令和元年6月、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(以下「品確法」という。)、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が一体として改正され、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することやダンピング対策を徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置が規定されました。

また、令和2年1月30日、改正品確法第22条に基づき、国は地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴き、「発注関係事務の運用に関する指針」(以下「運用指針」という。)を作成しました。

この運用指針では、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として体系的に取りまとめられています。

水産庁で行う漁港漁場整備事業(直轄)においても、「漁港・漁場工事の工期の設定に関するガイドライン」(令和4年4月)や「漁港漁場関係工事の契約変更事務ガイドライン」(令和5年3月)の策定を行うなど品質確保に取り組んでいます。

当協会では、これら法制度の理解とともに、その徹底が図られるよう漁港漁場関係工事積算基準講習会や支部研修会等を通じ、新・担い手3法や運用指針、品質確保の促進に係るガイドライン等の趣旨・内容や設計・積算と施工実態の乖離問題等の周知・説明を図っています。

参考資料
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