活動内容

漁港建設業の担い手として外国人材を受け入れていくために

建設分野特定技能制度の背景

令和元年4月、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野:建設業などの14分野)について、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした新しい在留資格(特定技能)が創設されました。

建設分野においては、建設分野における担い手不足の解消や生産性向上のため、外国人材を特定技能外国人として確保し、現場を支える技能労働者として適正かつ円滑に受け入れ、育成することを目的として、(一社)建設技能人材機構(以下、JACという)が設立され、外国人労働者の教育訓練や特定技能1号評価試験の実施、職業紹介や説明会の開催といった事業を展開しています。

(一社)全日本漁港建設協会の取組み

(一社)全日本漁港建設協会は、海上以外の工事にも広く対応可能な「多能工」的な職種を求める声が会員から多くあったことから多能工な職種として設けられた業務区分「土工」において、漁港漁場関係工事が対応できるよう措置するとともに、令和2年6月4日にJACに加入し、会員による特定技能外国人の受入れを支援してきたところです。

令和4年8月30日、業務区分が19区分と細分化されているため業務範囲が限定的であったことから、業務区分を3区分(土木、建築、ライフライン・設備)に統合する等の改正が行われ、業務範囲が大幅に拡大しました。

このことから、業務区分に応じた職種・作業(型枠施工等)の技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能外国人として従事する場合に必要な技能試験及び日本語試験が免除となりました。

なお、当協会は建設分野特定技能制度の情報提供や受入企業がJACに支払う受入負担金の収納事務を行っていきます。

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-(土木)[PDF:0.1MB] 参照

建設分野特定技能制度について

特定技能外国人の活動内容は、特定産業分野であって、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格を特定技能1号、熟練した技能を要する業務に従事する在留資格を特定技能2号に区分されています。

→ 表を右にスクロールすることができます

  特定技能1号 特定技能2号 (参考)技能実習
在留期間 1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで 3年,1年又は6か月ごとに更新し、上限はない 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
技術水準 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人などは試験を免除) 試験等で確認 求めない
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験を免除) 試験等での確認は不要 求めない
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能(配偶者,子) 認めない
転籍・転職 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 同左 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能
支援機関 個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う支援機関あり(出入国在留管理庁による登録制) 同左 なし

日本とベトナムにおける関係機関について

日本とベトナムにおける関係機関について

受入企業が行う一連の事務について

受入企業が行う一連の事務について

求人募集

受入企業は、JACにて求人募集を行います。また、JACには外国人の求職情報も掲載されています

技能実習生については、技能実習2号を良好に修了した外国人又は技能実習3号を修了した外国人は試験免除で特定技能1号外国人になることが可能です。「技能実習2号を良好に終了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、次のいずれかを満たすことです。

  • 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。ただし、技能実習の職種(作業)が特定技能1号の業務区分に応じている場合は、試験免除となります。
  • 実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」と認められること。

海外教育訓練(技能訓練、日本語教育)

JACと業務提携した海外の教育機関が海外訓練生に対し技能訓練、日本語教育を実施します。

建設特定技能受入計画の申請

雇用契約締結前に受入計画[PDF:0.1MB]を作成、地方整備局に申請し認定を受けます。

建設特定技能受入計画の申請は、外国人就労管理システム[外部リンク]にアクセスして申請します。

※「外国人就労管理システム」はポップアップウィンドウで開くため、ポップアップを解除または許可する必要があります。

設定方法はご利用環境によって異なりますので、Google検索[外部リンク]等で適宜検索してください。

上手く開かない場合は https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal をコピーしてアドレスバーへの貼り付けなどもお試しください。

詳細は、国土交通省の各地方整備局[国土交通省]北海道開発局[外部リンク]又は沖縄総合事務局[外部リンク]へお問い合わせ下さい。

特定技能外国人支援計画の作成

支援計画を作成し、在留資格認定証明書の交付申請又は在留資格変更許可申請の際、出入国在留管理庁に提出します。

支援計画は、省令で定められた10項目[PDF:1.2MB]の実施内容・方法等を記入します。

支援計画実施の全部又は一部を登録支援機関に委託することができます。

受入企業の求めに応じて、支援計画10項目のうち、支援計画①[事前ガイダンス]、支援計画④[生活オリエンテーション]は(一財)国際建設技能振興機構(以下、FITSという)が適正費用で実施、支援計画⑦[相談・苦情への対応]、支援計画⑨[転職支援]はJACが無償で実施します。

JAC、FITSへの一部依頼についての詳細は、JAC[外部リンク]にお問い合わせ下さい。

在留資格認定証明書の交付申請等

試験合格者などの外国人を日本に招へいする場合には、受入企業は出入国在留管理庁に在留資格証明書の交付申請を行い、その証明書を外国人に送付します。在日外国人は、自ら出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請を行います。

受入計画の認定前でも交付申請等は可能ですが、認定証の交付及び在留許可の変更許可を受ける際には、受入計画の認定証の写しが必要です。

在留資格認定証明書等の書類の書き方や手続きなどの詳細は、出入国在留管理庁[外部リンク]にお問い合わせ下さい。

  • 外国人の方:03-6633-2539
  • 企業の方:03-6625-4702

雇用保険被保険者資格取得届等

雇用及び離職の際、雇用保険者資格取得届等をハローワークに提出します。

受入報告書の提出

受入れ後、概ね1カ月以内に受入報告書を「外国人就労管理システム[外部リンク]」にアクセスして報告します。

詳細は、国土交通省の各地方整備局[国土交通省]北海道開発局[外部リンク]又は沖縄総合事務局[外部リンク]へお問い合わせ下さい。

受入れ後講習

受入れ後、概ね3カ月以内に、FITSによる講習を外国人に受講させなければなりません(有償)。ただし、事前巡回指導(無償)を受けた場合は免除となります。

また、年一回の巡回指導を受入れなければなりません。

参考資料
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